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公認心理師法 第1章より

<回答>

A:「公認心理師は、心理に関する支援を要する者に対してのみ、助言、指導その他の援助を行う。」

「心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。」も含む。

B:「公認心理師が業を行う分野は、医療や保健、福祉分野であり、教育分野は含まない。」

教育分野も含む

C:「公認心理師法において、公認心理師の業務の中に、心の健康に関する情報を提供することは含まれていない」

心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

D:「公認心理師法の目的は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することである」

E:「信用失墜行為や秘密保持義務違反等で公認心理師の登録を取り消された場合、二度と公認心理師になることはできない」

欠格事由は、「第32条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者」。この第1項目第2号は「虚偽や不正による登録」は登録を取り消しすること、「第2項」は、第40条(※信用失墜行為)、第41条(※秘密保持義務)又は第42条第2項(※主治医がいる時、その指示を受けなければいけない)の規定に違反したときは、その登録を取り消すことが書かれています。

F:「被補助人は公認心理師になることはできない」

欠格事由は、「成年被後見人又は被保佐人」で、被補助人は含まれていない。

G:「道路交通法違反で罰金の刑に処せられたものは、必ずその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないと公認心理師になることはできない」

道交法は「この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるもの」に該当しないと考えられるので、その罰金をもってただちに欠格事由に該当するとは思われません(信用失墜行為等に絡むようなことになると怪しいですが)。

H:「懲役刑となった場合、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないと公認心理師になることはできない」

欠格事由には、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者」とある。懲役>禁錮>罰金

 

 

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